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金融円滑化に向けた取組みについて

西宇和農業協同組合

西宇和農業協同組合は、農業および地域金融における円滑な資金供給を最も重要な社会的役割の一つと位置づけ、その実現に向けて取組んでおります。
今般、下記のとおり、金融円滑化にかかる取組みの基本的方針(別添)を制定し、取組み体制を強化いたしました。
当JAでは、この方針に基づきまして、お客さまからのご相談等にはより一層丁寧な対応を心掛けてまいります。

1 金融円滑化にかかる基本方針(別添)

金融円滑化にかかる基本方針についてはこちらをご覧下さい。

2 金融円滑化の実施に向けた体制の強化

当JAは、本方針を適切に実施するため、以下のとおり体制を強化しております。
(1)適切な金融円滑化管理態勢を確立するため、金融円滑化管理規程を策定いたしました。
(2)お客さまからの相談等に対して迅速かつ適切に対応するため、金融円滑化管理責任者・金融円滑化管理担当者・金融円滑化管理責任部署を設置し、金融円滑化に向けた体制を強化いたしました。
(3)金融円滑化に関する役職員の教育・研修等の実施により資質向上に努めます。

3 金融円滑化にかかる相談窓口の設置

以下の本支店等の「ご相談窓口」にて、お客様からの貸出条件変更等にかかるご相談に応じております。

お客様のためのご相談窓口

店舗名 所在地 相談窓口 電話番号
本店 八幡浜市江戸岡1-12-10 金融部資金運用課 0894-24-1118
八幡浜支店 八幡浜市江戸岡1-12-10 金融窓口 0894-24-2222
矢野崎出張所 八幡浜市北浜1-1590-34 金融窓口 0894-22-2130
大島事業所 八幡浜市大島2-102 - 0894-28-0200
神山出張所 八幡浜市五反田1-5-1 金融窓口 0894-22-3522
舌田事業所 八幡浜市合田2141-9 - 0894-22-0854
真穴事業所 八幡浜市真網代248 金融窓口 0894-28-0211
川上事業所 八幡浜市川上町川名津1020-1 金融窓口 0894-27-0311
保内支店 八幡浜市保内町宮内2-115 金融窓口 0894-36-0111
日土出張所 八幡浜市日土町2-263-3 金融窓口 0894-26-1111
三瓶支店 西予市三瓶町朝立1-438-211 金融窓口 0894-33-1211
伊方支店 西宇和郡伊方町湊浦1087-9 金融窓口 0894-38-0311
町見事業所 西宇和郡伊方町九町1-535-24 - 0894-39-0311
瀬戸出張所 西宇和郡伊方町大久1176-1 金融窓口 0894-53-0211
三崎出張所 西宇和郡伊方町三崎113 金融窓口 0894-54-1122

(ご相談受付時間:8:30〜17:00)

※ 貸出条件変更等に係るご意見・苦情についても,各店舗にてお受けいたします。

4 中小企業者等の事業改善または再生のための支援にかかる体制

金融円滑化責任部署を中心に経営改善または再生のための支援について真摯に取組むとともに、役職員の資質向上に努めます。

(平成22年1月25日制定)

金融円滑化の開示・報告について

中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律第7条第1項に規定する説明

西宇和農業協同組合

当組合は、農業者の協同組織金融機関として、「健全な事業を営む農業者をはじめとする地域のお客さまに対して必要な資金を円滑に供給していくこと」を、金融機関として最も重要な役割の一つであることを認識し、その実現に向けて取組んでおります。
今般、「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置法」(以下、「金融円滑化法」という。)に基づき、当組合の金融円滑化にかかる措置の実施状況について公表いたします。

第1 第6条第1項第1号に規定する法第4条及び第5条の規定に基づく措置の実施に関する方針の概要

当組合では、金融の円滑化に関する基本方針を定めた「金融円滑化にかかる基本的方針」を、理事会にて、以下のとおり制定しております。

金融円滑化にかかる基本的方針(概要)

1 新規のご融資・お借入条件の変更等のお申込みに対する、柔軟な対応

2 お客さまの経営相談等、経営改善に向けた取組みへの支援

3 新規のご融資・お借入条件の変更等のご相談・お申込みに対する適切かつ十分な説明

4 新規のご融資・お借入条件の変更等に関する苦情相談への公正・迅速・誠実な対応

5 金融円滑化法の趣旨を踏まえた適切な対応

6 当組合の金融円滑化管理に関する体制

(注)方針の全文については、平成22年2月4日に公表しております。

第2 第6条第1項第2号に規定する法第4条及び第5条の規定に基づく措置の状況を適切に把握するための体制の概要

当組合では、金融円滑化法第4条および第5条の規定に基づく対応措置を適切に把握し対応するため、以下の体制を整備しております。

(1)「コンプライアンス委員会」にて、当組合の金融円滑化にかかる対応を一元的に管理し、組織横断的に協議することとしております。また、協議内容については、定期的に理事会へ報告することとしております。

(2)信用事業担当理事を「金融円滑化管理責任者」、金融部を「金融円滑化管理責任部署」として、当組合全体の金融円滑化にかかる対応状況を把握することとしております。

(3)各支店等に「金融円滑化管理担当者」を設置し、各支店等における金融円滑化にかかる対応状況を把握し、金融部へ報告することとしております。

(4)各支店等では、金融円滑化にかかる取引の実施状況について、記録を作成し、当該記録は5年間保存することとしております。

中小企業円滑化対応にかかる全体の管理体制

第3 第6条第1項第3号に規定する法第4条及び第5条の規定に基づく措置に係る苦情相談を適切に行うための体制の概要

(1)お客さまからの、金融円滑化にかかるご相談の窓口を金融部に設置しているほか、各支店等においても承っております。

(2)お客さまからの、当組合の金融円滑化にかかる措置に対する苦情については、本支店等に受付窓口を設置しております。また、苦情を受けた場合には、当組合所定の手続きに従って、金融部と各支店等が連携のうえ、適切な対応を実施する体制を整備しております。

第4 第6条第1項第4号に規定する法第4条の規定に基づく措置をとった後において、当該措置に係る中小企業者の事業についての改善又は再生のための支援を適切に行うための体制の概要

(1)金融円滑化責任部署を中心に、お借入条件の変更等を行ったお客さまの経営状況や経営改善計画の進捗状況を継続的に把握し、必要に応じて経営改善又は再生のための助言等を行う等、お客さまへの支援について真摯に取り組みます。

(2)条件変更の有無に関わらず、金融機関としてのコンサルティング機能発揮のために、特に、農業者のお客さまに関しては、当組合の営農部門とも連携し、経営相談等行う体制を整備しております。

(3)また、経営相談、経営改善・再生のための支援能力向上のため、当組合職員に対し、必要な研修、指導を行っております。

「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律」に基づく、貸出条件の変更等の実施状況

別紙4・別紙5のとおり

(平成30年3月31日)

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