(令和6年7月1日現在)
商 品 名 |
スーパー定期(単利型) |
ご利用いただける方 |
●JAネットバンク及びネットバンクアプリプラス(令和6年8月19日開始)を登録している個人の方 |
期 間 |
●12か月 ●自動継続(元金継続または元利金継続)のお取り扱いとなります。 |
預入方法 (1)預入方法 (2)預入金額 (3)預入単位 |
●一括預入 ●お一人さまあたり30万円以上1,000万円未満 ●1円単位 |
払戻方法 |
●満期日以後に一括して払い戻します。 |
利 息 (1)適用金利 (2)利払頻度 (3)計算方法 (4)税 金 (5)金利情報の 入手方法 |
●預入時の約定利率を満期日まで適用します。自動継続の場合には、原則としてこの定期貯金の自動継続時の約定利率を当該満期日まで適用します。 ●満期日以後に一括して支払います。 ●付利単位を1円として1年を365日とする日割計算をします。 ●20.315%(国税15.315%、地方税5%)※の分離課税となります。 ※令和19年12月31日までの適用となります。 ●金利は店頭の金利表示ボードに表示しています。 または窓口でお問い合わせください。 |
手 数 料 |
− |
付加できる特約事項 |
●個人の自動継続扱いのものは総合口座の担保に組入れできます。 (貸越利率は担保定期貯金の約定利率に年0.5%を上乗せした利率) ●マル優(障がい者等を対象とする「少額貯金非課税制度」の取扱いはできません。 ●個人のお客さまは通帳レス口座サービス(通帳等の発行に代えてJAバンクアプリにより通帳レス口座利用規定が適用される貯金口座の残高・入出金明細等をご確認いただくサービス)がご利用になれます。 |
中途解約時の取扱い |
●満期日前に解約する場合は、解約日おける普通貯金利率により計算した利息とともに払い戻します。 |
貯金保険制度 (公的制度) |
●保護対象 当該貯金は当JAの譲渡性貯金を除く他の貯金等(全額保護される貯金保険法第51条の2に規定する決済用貯金(当座貯金・普通貯金・別段貯金のうち、「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3条件を満たすもの)を除く。)と合わせ、元本1,000万円とその利息が貯金保険により保護されます。 |
苦情処理措置および 紛争解決措置の内容 |
●苦情処理措置 本商品にかかる相談・苦情(以下「苦情等」という。)につきましては、当JA取扱店舗および本店金融部(電話:0894−24−1118)にお申し出ください。 当JAでは規則の制定など苦情等に対処する態勢を整備し、迅速かつ適切な対応に努め、苦情等の解決を図ります。 またJAバンク相談所(電話番号:03−6837−1359)でも苦情等を受け付けております。 ●紛争解決措置 外部の紛争解決機関を利用して解決を図りたい場合は,次の機関を利用できます。上記当JA金融部またはJAバンク相談所にお申し出ください。 愛媛弁護士会(電話:089−941−6279) |
その他参考となる 事項 |
●満期日以後の利息は解約日または書替継続日における普通貯金利率により計算します。 ●通帳のみの取扱いとなります。 ●諸事情により取扱いを終了することがあります。 |
詳しくは窓口に問い合わせください。
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